個人再生とは、自己破産とは異なって、債務放棄を裁判所を通じて
するのではなく、債務の減額を裁判所に申請し、借金を減らし残こりを
分割で支払っていく手続きの事を指します。
さらに個人再生は、自己破産をすると、財産(自宅など)や特定資格
従事者(弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、会社の取締役、
監査役、そして保険外交員や証券外交員)はそれらの資格や自宅を
を放棄しなければいけませんが、個人再生の場合は、それらの資格を
失う必要がありません。
だれだって、愛着のあるマイホームやせっかく手に入れた資格を失いた
くはありませんもんね??
このような自宅や資格も失わないですむようにする手続きが
個人再生です。
注目の個人再生の減額金額は、住宅ローン以外の借金はかなり大幅な
減額が可能となってきます。
<住宅ローン以外の借金が100万円以上500万円以下の場合>
最大100万円まで減額可能。
<500万円を超え1500万円未満の場合>
最大5分の1まで減額可能。
<1500万円以上3000万円以下の場合>
最大300万円まで減額可能。
<3000万円を超え5000万円以下の場合>
最大10分の1まで減額可能。
※ちなみに、減額した借金は、原則として3年以内に分割して支払います。
特別な事情の場合は、5年まで延長可。この借金には利息はつきません。
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