自己破産 手続きから免責決定までの一連の流れを述べます。
破産手続き完了(免責決定)までの流れ
1 【裁判所へ破産申し立て】
破産申請をする管轄の地方裁判所へ破産申立てをします。
担当裁判所書記官と面談して、書類上や、面談内容の問題がなければ、
破産申し立てが受理されます。
※破産申立てで、最も難関なのが申立て受理です。
受理されれば、9割がた免責決定がおりるようです。
2 【破産審尋】
破産申し立て約1ヶ月後、裁判所から呼び出しがあり、破産審尋
という裁判官との面接を行います。
破産審尋は通常ですと、10人〜20人の集団面接となります。
※破産尋問では、免責不許可事由に該当していないかなどを質問されます。
虚偽報告がないように、つつみ隠さず話しましょう!
3 【破産決定】
破産審尋後、1週間〜1ヵ月で、破産決定が下ります。
破産決定が下りただけでは、借金がなくなる訳ではありません!
その後、免責の決定がでて借金がなくなります。
4 【免責審尋】
破産決定をしてから1ヶ月程度で再度裁判所へ出頭をし、免責審尋という
裁判官との面接を行います。
免責審尋は通常ですと、10人〜20人の集団面接となります。
5 【免責決定】
ここで全ての負債がなくなり、破産後の資格制限もなくなります。
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