自己破産のデメリットについてご紹介します。
一般のイメージとしては、自己破産=(選挙権の剥奪・戸籍への記載、
子供の進学に影響を受ける。)など色々ダークなイメージがあると思います。
しかし、実際は自己破産によって、公民権の剥奪もありませんので、
選挙の投票も出来ます。たしか、今回2009年の衆議院選挙の民主党の
立候補者の当選者の中で、当選後自己破産をしていた事が判明した候補者
がいたのも記憶に新しいですね。よって、自己破産をしても選挙に立候補も
可能ではないでしょうか?
その他、戸籍上で「自己破産」の文字が記載される事もありませんし、
子供の進学や教育に影響を受ける事もありません。
もちろん、自己破産によって、会社を退職する必要もありません。
しかし、現実的には、債権者からの給料の差し押さえなどの影響によって、
会社側に自己破産の事実が判明してしまい、会社を退職せざる負えない
事もあるようです。
しかし、事故破産のデメリットとしては、以下の4つが具体的にあげられます。
●その1 マイホームなどの私的財産は、破産管財人によって任意売却
もしくは、競売にかけられることになります。
※買主が現れるまでは住み続けることができますので、
家をすぐに出ならないわけではありません。
●その2 信用機関にブラック情報として、5年〜10年間記録として残る。
当然その期間中は、銀行から借り入れや、クレジットカードを利用はで
きません!
●その3 破産決定が確定すると裁判所から破産者の本籍地の市区町村役場
にその旨が通知されて破産者名簿に記載されます。
これによって、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が記載されるこ
とになります。
●その4 特定の資格や職種についている人は、その権限を剥奪されます。
公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式
や有限会社の取締役・警備員・生命保険の外交員などの資格や職種に
就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失います。
※復権させるためには免責決定が必要になります。
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