貸金業規正法では、取立て行為についても厳しく定められています。
≪貸金業者又は債権の取立て委託を受けた者が債務者、保証人等
に次のような言動を行ってはならない≫
●暴力的な態度をとること
●大声をあげたり、乱暴な言葉を使うこと
●多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛けること
≪貸金業者又は債権の取立てについて委託を受けた者等が、債務者、
保証人等に対して次のような言動を行ってはならない。≫
●午後9時から午前8時までの時間帯に、電話をかけ若しくはファックス
送信しおよび債務者等の居宅を訪問すること
●勤務先などに電話・電報・ファックスを送信しまたは訪問すること
●はり紙、立看板、債務者の借入れに関する事実を、他人に明らかにすること
●他の貸金業者からの借入れ、クレジットカードの使用等により弁済資金
調達を強要すること
●債務者等以外の者に対し、代わって弁済強要すること
●弁護士若しくは司法書士に委任した旨の通知、又は裁判手続をとった旨の
通知を受けた後に、正当な理由なく直接債務者等に支払請求をすること
≪人の私生活又は業務の平穏を害するような言動に該当する次のような
言動を行ってはならない。≫
●反復継続して、電話をかけ、電報を送達し、電子メールを送信し、若しくは
ファクシミリを送信し、又は債務者、保証人等の居宅を訪問すること
●債務者、保証人等の居宅を訪問し、債務者、保証人等から退去を求めら
れたにも関わらず、長時間居座ること
●債務者又は保証人以外の者に取立てへの協力を反復して要求すること
※上記が貸金業規正法で定められた「取立てについて」の禁止事項です。
債権者がこのような違法行為を行った場合、貸金業登録の取消しや
営業停止などの行政処分を受けるほか、刑事罰(懲役・罰金)も
科せられます。
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