みなし弁済とは、通常であれば無効な利息制限法の上限金利を超える
金利を、出資法の上限金利(29.2%)までは例外的に認める特例規定
の事をさします。
しかし、貸金業法の改正によってみなし弁済は現在においては、
完全撤廃されました。
以前までは、過払い金裁判においては、原告側の攻勢を迎い打つ
‘最後の盾’として、消費者金融業者側が「みなし弁済」を主張して抵抗
してきましたが、現在においては、「みなし弁済」が撤廃されて、
業者側が裁判に負けて、過払い金返還によって、経営が圧迫
しているのが現状です。
「みなし弁済誕生秘話」
「みなし弁済」は、1983(昭和58)年、「出資法」の金利引き下げにとも
なって、貸金業者が不利益にならない政治的な配慮、つまり
「貸金業規制法」(貸金業の規制等に関する法律)の43条のことを
指します。
つまり、≪本来なら「無効」である「利息制限法」に定められた利息以上の
上限利息(29.2%)までは、債権者(貸主)は債務者(借主)に対して
請求できる。≫と言う法律が1983年当時に定められた訳です。
ただし、このみなし弁済が法律上認められるためには、貸金業者は
5つの要件すべてを守らなければ法律的に認められません。
続く
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