金融庁が11月30日、改正貸金業法(2010年6月完全施行)
に関する「貸金業制度に関する初会合」を開いた。
この新貸金業法は、上限金利を上限金利を29.2%から20%以下に
引き下げる他、融資金額を、総借入残高が年収の3分の1以下に抑え
なければいけないなどの内容を新貸金法の内容に盛りこまれている。
しかし、この会合では日本貸金業者側と日本弁護士連合会側の意見が
真っ向から対立する結果となった。
日本貸金業協会側は、「新貸金業法が来年から完全施行に至れば、
貸金業者から借り入れできない人が数百万人でてくる。
その結果、ヤミ金業者に流れる消費者が増え、健全な貸金業務ができ
なくなる。さらには、金融業者は、廃業に追い込まれ、業界そのものがな
くなるかもしれない」と法律の見直しを求めた。
これに対して日本弁護士連合会は「返済の能力を超える貸付を今まで
業者が行ってきた事自体異常事態だった。よって、こうした国民の声を
踏まえ、改正貸金業法の完全施行を早期実施してもらいたい。」と反論
ちなみに、新生貸金業法が成立した背景には、多重債務者の急増が
背景にある。金融業者側の安易な貸付の結果から、借り手側の返済
能力を超える貸付を行われた結果、2008年2月時点、
5件以上の貸金業者を利用している借主は、約180万人にものぼり、
平均借入残高は240万円ほどになっているのが現状である。
※しかし、240万円の借り入れだと、年収が400万円だと、債務にしめる
割合が6割近くにも及んでいるって事になるんですね〜
これじゃ〜まさに自転車操業で返済不可能ですね!
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