特定調停の申し立て〜手続き完了までの流れを述べます。
1)≪特定調停の申し立て≫
申立人が特定調停に必要な書類をそろえ、住所地のある管轄の
簡易裁判所に調停の申し立てを申請します。
(申し立てをすると債権業者に対しては、裁判所から通知が行きますの
で、業者からの支払い請求はとまります。)
2)≪裁判所にて調停協議開始≫
特定調停の申請をうけた裁判所では、選任をうけた弁護士(調停委員)
を交えて債権業者と申立人双方で、調停協議の話し合いが行われます。
債権業者は、裁判所の協議に出席に応じない場合も多いようです。
その場合は電話などで調停委員と話し合います。
(一般的に債権業者は、2回程度出席が必要となります。)
3)≪特定調停の和解成立≫
債権業者と、申立人(債務者)との間で支払いについての和解が成立。
裁判所が、調停調書(和解書)を作成し、債権業者と申立人が和解書に
署名・捺印をします。
4)≪調停調書に従い支払い開始≫
調停書に従い申立人は、当月または、翌月から債権業者に対して、
返済を開始します。
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