特定調停を起こした場合、金融業者との取引が5年以上と長期にわたる
場合、過払い金が発生する場合があり、そういった場合、特定調停では
過払い金請求ができません。この場合は、不当利得返還請求訴訟
(過払い金請求)を行います。
≪過払い金とは?≫
消費者金融業者は顧客に貸付をする場合、出資法を基に利息を設定
しています。出資法で定められた利息は、29.2%
しかし、利息制限法で再計算しなおすと、当然、元金が減り、
さらには、消費者金融会社との取引履歴が長くなると、元金を払い終わ
っているだけでなく、逆に払いすぎている現象に至る場合があります。
この現象が『過払い』です。
この過払い金については、当然、返還してもらう権利があり、
その場合、過払い返還請求(不当利得返還請求訴訟)という
訴訟手続きをする事により、過払い金が金融業者から帰ってきます。
「利息制限法」で利息
元金が100万円以上なら年15%
元金が10万円以上100万円未満なら年18%
元金が10万円未満なら年20%
と定められています。
「出資法」の上限金利
29.2%
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