特定調停とは?申立人が住所地を置いている裁判所に申し立てをする
ことによって、裁判所側が、債権者と債務所の間にはいって、
債務額や支払額の減免などの支払い計画を立ててくれる、手続きの
事をさします。
よって、債務整理にように弁護士・司法書士に依頼しなくても、個人で
も比較的に簡単にできるのが大きな特徴です。
さらに、申し立て費用も安くできるのも大きな特徴です。
従って、弁護士や・司法書士に債務整理の費用捻出が厳しい方には、
非常にありがたい手続きと言えます。
さらに、特定調停を申請する前や特定調停中に、債権者から強制執行
により、給与差し押さえを受けてしまった場合でも、
調停成立の見込みがある場合などの一定の要件が満たしておれば、
給与さし押さえなどの、強制執行手続きを停止することができます。
特定調停を申請すると、債務の減免と、月々の返済金額の減免処理が
行われます。具体的には、金融業者からの、取引履歴をもとに、
利息制限法にのっとり、債務額を確定しますので、通常は2〜3割は債務
の厳命が可能となってきます。
よって、金融業者との取引期間が長ければ長いほど債務額が減る事に
なります。
さらに過払金が発生している場合には、特定調停では過払金の回収が
できないので、別途、不当利得返還請求訴訟により、過払い金の返還
請求をする事も可能です。
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