個人再生の手続きから完了までの流れを述べます。
1)≪申し立て人が所轄の地方裁判所に申し立てる≫
申立人は、自分の住所を管轄する個人再生に必要な書類一式を揃えて、
地方裁判所に個人再生の申し立てをする。
2)≪個人再生開始決定≫
申し立てを受けた、裁判所は申立てが要件を満たし、書類に不備が
なければ個人再生の開始決定を行います。
3)≪債権の届出・調査・確定≫
申立人は、債権者一覧表を提出し、債権者は債権額に対して異議を述
べたりします。
債務者は所有する財産の目録を裁判所に提出します。
4)≪個人再生計画案の作成および提出≫
申立人は、支払方法を決めた再生計画案を作成します。
5)≪書面決議または意見聴取≫
小規模個人再生手続きでは、申立人が作成した再生計画案に同意する
かどうか?債権者による決議を書面で行います。
給与所得者等再生手続きでは、書面決議は行われないが、
債権者側の意見を聴く場が設けられます。
6)≪個人再生計画の決定の可否≫
裁判所が申立人の個人再生の可否を決議し、
確定することによって手続きが終了します。
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