個人再生時に必要な書類を記します。
まずは、個人再生の場合、自分でする場合、もしくは弁護士や司法
書士に依頼する場合、いずれにせよ、双方とも申立人の所轄の
地方裁判所に個人再生を申立てます。
申し立てに必要な書類一式は裁判所の窓口でももらえます。
まずは、自分で個人再生をする場合は、所轄の裁判所に問い合わせて
から必要な書類を揃えましょう!
≪個人再生で必要な書類一式≫
●申立書 2通
●陳述書 2通
●財産目録 2通
●債権者一覧表 債権者数+2通
●戸籍謄本 1通(申立前3か月以内のもの)
●住民票写し 1通(申立前3か月以内のもの)
●委任状 1通 (代理人申立の場合)
●収入を証する書面 源泉徴収票過去2年分・最近の給与明細書3か月分等
●財産価格証明書 不動産・自動車・預貯金等の金額がわかるもの
●民事再生規則102条記載の書面 1通(住宅資金特別条項を定める場合)
※所轄の裁判所によって必要なものが一部変わる可能性があります。
目安として列記しておきました。
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