個人再生の手続きの種類について述べます。
個人再生の手続きの種類には、小規模個人再生と給与所得者再生の
2種類があります。
≪小規模個人再生≫
「住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下で、継続して収入を
得る見込みがある個人が利用できる再生手続きの事です。」
●小規模個人再生の場合、返済期間は3年間。
●返済金額は、法律で定められた最低弁済額もしくは、保有している財産
の合計金額のいずれか多い方の金額を最低返済金額として設定され
ます。
●さらに、小規模個人再生が裁判所に認められる条件としては、
貸金業者の数の2分の1以上の反対がなく、反対した貸金業者の債権額
の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが条件になってきます。
≪給与所得者等再生≫
「小規模個人再生を利用できる人で、サラリーマンなどの、安定した収入
があり、収入の変動が小さい人が利用できる手続です。」
給与所得者等再生の場合、返済金額の設定は、
A最低弁済額 B清算価値 C可処分所得(収入から所得税等を控除し、
生活費を差し引いた金額)の2年分
A〜Cの金額の多い方を最低返済金額として設定されます。
●一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
ただ、「小規模個人再生で要求される貸金業者数の2分の1以上および
債権額の2分の1を超える反対がない」の条件は撤廃されます。
●過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合は、
給与所得者等再生の申立をすることはできません
(小規模個人再生の申立は可能です。)
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